【ブラック公務員】教員の勤務時間を「法律」と「現実」で解説

スポンサーリンク
教育

こんにちは、ババロアです!塾講師・教員歴10年以上。特別支援学級担任から学年主任まで、さまざまなポジションを経験してきました。

 

教員の勤務時間について以下のような疑問を持ったことはありませんか?

・教員の勤務時間って何時まで?
・教員に休憩時間はあるのかな?
・なんで学校は遅くまで開いてるの?

世の中は「働き方改革」という言葉が浸透してきていますが、学校現場はまだまだブラックな状態が続きます。

 

本記事では「教員の勤務時間」を3つのポイントに絞って解説していきます。

・教員の勤務時間を法律面から解説
・教員の休憩時間を法律面から解説
・学校が教員の勤務時間を大幅に超えて営業する理由

民間経験と学校職員の経験を兼ね揃える私が、法律面と現実を比較しながら分かりやすく解説していきます。

 

教員の勤務時間を徹底解説

教員の勤務時間を法律面と実情を比べながら、徹底的に解説していきたいと思います。

各自治体によって多少の差はあるものの、以下の解説がベースとなっていますので、勤務する自治体の勤務条件と照らし合わせながら参考にしてください。

 

教員の勤務時間を法律面から解説

教員の勤務時間は自治体によってバラバラですが、労働基準法という法律のもと1日の労働時間が定められています。

労働基準法第32条

・使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない

教員は7時間45分の勤務が一般的であり、上で定められた労働基準法を超えて労働させることは法律違反になります。

 

始業時間と退勤時間は自治体によって若干のズレがありますが、ある自治体の勤務時間の例を参考にしてみましょう。

(出勤) 8:15

(朝礼) 8:15〜8:25

(朝会) 8:25〜8:40

(授業) 8:50〜12:40

(給食) 12:40〜13:15

(授業) 13:25〜15:15

(終会) 15:25〜15:35

(退勤) 16:45

これは8:15を始業時間とした場合の勤務例です。

 

ババロア
ババロア

16:45に帰れるとか、なかなかホワイトな仕事!

 

数字だけ見ると、なかなかホワイトな仕事ですよね!

実際にホワイトな勤務時間で働いている先生はかなり少ないのですが…

 

教員の休憩時間を法律面から解説

次に教員の勤務時間について解説していきます。

ババロア
ババロア

え!?休憩とかあるの!?

労働している以上、もちろん休憩時間は存在します

Q 休憩時間は法律で決まっていますか?

A 労働基準法第34条で、労働時間が
6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。

労働時間・休憩・休日関係|厚生労働省
労働時間・休憩・休日関係について紹介しています。

厚生労働省のページで記載されている通り、教員にも休憩時間があります。

 

教員の場合は7時間45分の勤務が一般的であるため45分の休憩時間が割り当てられます。

しかし、実際には休憩を取得している先生は少なく、なんなら休憩時間があることすら知らない先生も多数います。

 

最近では教員ごとに休憩時間を設定する自治体も現れていますが、子供が学校にいる以上、休憩時間をしっかりと取得している先生はかなり少ないと言えるでしょう。

 

教員の勤務時間の現実

それでは法律面と現実ではどれくらいの差があるのかを見ていきましょう。

教員の実際の勤務時間を見てみると、一目瞭然です。

 

法律では7時間45分+休憩時間45分というホワイトな勤務時間でした。

しかし部活動の存在する中学校や高校ではそうはいきません。

 

(出勤)  7:00

(朝練習) 7:30〜8:00

(朝礼)  8:15〜8:25

(朝会)  8:25〜8:40

(授業)  8:50〜12:40

(給食)  12:40〜13:15

(授業)  13:25〜15:15

(終会)  15:25〜15:35

(部活)  16:00〜18:00

(授業準備)18:20〜19:30

(退勤)  19:40

生徒指導など、何もトラブルがない状態でこんな感じです。

ババロア
ババロア

そもそも始業時間と就業時間を無視してない!?

そうなんです。

部活動の練習時間がそもそもの勤務時間を無視しているため、かなりの時間外労働が割り当てられています。

 

しかも、【ブラック】教員に残業代が出ないのは「給特法」という法律のせい先生でも解説した通り、教員には残業代が支給されていないため、無償で仕事をしている状態なんです!

 

教員に残業代はない!先生を苦しめる「給特法」をわかりやすく解説
教員のブラックな働き方が注目を浴びています。「残業代」「休日出勤」が当たり前になっている背景には「給特法」という法律が存在します。本記事では「給特法」について、わかりやすく解説しています。

 

最近ではブラック部活動 子どもと先生の苦しみに向き合うという書籍も販売されるくらい、部活動のブラックな運営は問題視されています。

 

 

ただし、これには制度面だけでなく、先生の意識の問題もあるため、教員の働き方改革がなかなか進まない状態でもあります。

 

もちろんこの勤務時間の中に休憩時間が含まれているはずなんですが、前述した通り、実際に休憩をとっている先生はほぼいません。

 

法律面ではホワイトな仕事であっても、実際には全くホワイトではない現状が「先生」という仕事にはあるのです。

 

教員の勤務時間はブラックそのもの

本記事では教員の勤務時間について「法律面」と「現実」2つの側面で解説してきました。

教員の働き方改革については、制度面の整備と教員の意識改革の両面で進めていく必要がありす。

 

まずは教員自身が「勤務時間」についてよく理解し、働きやすい仕事にしていかなくてはなりません。

これからも素晴らしい先生が日本中で活躍できるように、適切な働き方で学校を運営していきましょう!

Twitterでも情報発信中!

ババロア
ババロア

Twitterでも、
先生を応援する情報発信中!

・学年主任の働き方
・ブログのお知らせ
・最新の教育情報にもリアルタイムで発信
・何気ない、けど面白いツイートも…
ロア子
ロア子

ブログとはまた違った発信が楽しめるかも!

ババロア
ババロア

Twitterのフォローお待ちしております!