こんにちは、TOMOです!
友人と呑んでいると、こんな質問をよくされます。

先生って残業代でるの??
教員の仕事ってやはり不透明で、なんとなく「給料が高くて、良い仕事」というイメージを持たれています。

・教員に残業手当はあるの?
・給特法ってなに?
・給特法ってなんであるの?
本記事では「教員の残業手当」そして「給特法」という教員を苦しめる法律について、以下のポイントで解説していきたいと思います。
・給特法という法律を見てみよう
・給特法が存在する理由
・給特法のメリット・デメリット
民間経験と学校職員の経験を兼ね揃える私が、教員の残業代に対して切り込んで解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
「給特法」のせいで、教員に残業手当はありません
結論から言うと、教員に残業代は支払われません。

いきなり衝撃の事実!!!
とはいえ、まずは「残業代」について解説していきます。
残業代とは、
「法定時間を超えて働いた場合に支払われる賃金のことで、通常1.25倍の賃金が支払われる。」
このように、通常の賃金より割増で支払われなければなりません。
しかーし!教員にはその「通常」が通用しません。
なぜかと言うと、そもそも「教員の超過勤務分には、残業代を支払う必要がない」からです。

なんだかブラックな匂い…
教員の勤務時間や残業時間については【ブラック公務員】教員の勤務時間を「法律」と「現実」で解説で解説しましたが、この超過勤務分には賃金が支払われていないのです。

では、なぜ教員の超過勤務した時間には賃金が支払われないのかと言うと、
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」という超絶ブラックな法律が存在するからです。

略して「給特法」と呼ばれています。
この「給特法」という法律があるが故に、教員には残業代が支払われないのです。
「給特法」という法律を見てみよう
それでは今の教員を苦しめている「給特法」という法律について解説します。
学校の働き方改革を進めるためには、教員の「ブラックな働き方」を生み出しているこの法律を知ることが重要です。
「給特法」とは?
まず、給特法は1972年に施行された法律です。

そんなに前の法律なの!?
約50年前に施行された働き方に関する法律が、今もなお生き残っています。
働き方や社会が大きく変化してきた中で「給特法」は変化せずに残されてきました。
それでは「給特法」の中身についてまとめていきましょう。
・教育職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない
・原則として時間外勤務を命じない
・給料月額の4%の教職調整額を支払う
上記3点が「給特法」のポイントとなります。

あれ??ホワイトじゃない!?
字面だけ見ると、めちゃくちゃホワイトに見えます。
ただし、これは教員のリアルとはかなりかけ離れています。
というのも、この法律では「教員は残業がない設定」だからです。
【ブラック公務員】教員の勤務時間を「法律」と「現実」で解説で説明した通り、教員は「残業」と「休日出勤」の嵐です。
むしろ残業と休日出勤が無いと、学校が回らないシステムになっています。
もちろん「時間外労働がない仕事」であれば、割増賃金をもらえてラッキーな法律ですが、実際にはそうではありません。
今とマッチしない「給特法」のなぜ
では、なぜ「給特法」は今の教員とマッチしないのでしょうか。
これは給特法が古い法律だからです。
この法律を施行するために、1966年に文科省(当時は文部省)が「教員勤務状況調査」を実施しました。
その調査において、教員の1週間における時間外労働の合計が算出されました。
その合計時間はなんと…1週間に2時間弱!!!!!

短い!!!!!
ちなみに近年の調査では、
小学校で19時間弱・中学校で25時間弱と、かなりの差が見られます。
このように、現在の教員の働き方と完全にかけ離れた法律なんです。
そして、この法律によって支払われる「教職調整額4%」があるために、教員の働き方は異常な形となってしまっています。
この4%は1966年の「残業が週に2時間弱」という時間に対して支払われているにも関わらず…
「給特法」のメリット・デメリット
教員にとっての「給特法のメリット・デメリット」を見ていきましょう。
・残業をしなくても良いと法律で定められている
メリットはこれくらいでしょうか。
法律に定められているからこそ、合法的に残業や時間外労働をしなくても良い理由となります。
しかし、法律に記載されているからと言って時間外労働を全て拒否している先生は、ほぼ0に近いでしょう。
・時間外労働に対する賃金が受け取れない
・4%という調整額で、無限のサービス残業をさせられる
・保護者や地域住民はこの法律を知らないため、関係なく文句を言われる
・なんならこの法律を知らない管理職もいる
少なく見積もっても、こんな感じでしょうか。
とにかくデメリットが多い法律となってしまっています。
教員に残業代が出ないのは「給特法」という法律のせい
本記事では「給特法」というブラックな法律を取り上げ、教員の時間外労働の賃金について解説してきました。

とにかくブラックだね…
とはいえ、少しずつですが「教員の働き方改革」が進んできているのも事実です。
これは教師のブラック残業~「定額働かせ放題」を強いる給特法とは?!などといった書籍を中心に、多くの方が声をあげた結果でしょう。
まだまだ教員のブラックな働き方は残っていますが、これからの動きに注目していきたいと思います。
どうも、TOMOでした!
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